労働保険加入のすすめ

林材業労災防止協会 長野県支部労働保険事務組合への加入がおすすめです

労働保険について

 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に労災保険と言います)と雇用保険とを総称した言葉であり保険給付は、両保険制度で個別に行われますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として原則的に一体のものとして取り扱われています。
 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

労災保険

 労働者が業務上の事由、または通勤によって負傷したり病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。
又、労働者の社会復帰や福祉増進を図るための事業も行っています。

雇用保険

 労働者が失業した場合、及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に労働者の生活及び雇用の安定を図ると共に再就職を促進するために必要な給付を行うものです。

労働保険事務組合(以下"事務組合")について

事務組合とは?
事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
事務組合への委託手続について
事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、先ず「労働保険事務委託書」を委託しようとする事務組合に提出します。
委託できる事業主の条件
委託できる事業主は、常時使用する労働者数が下記の場合です。
  • 金融、保険、不動産、小売、サービス業にあっては50人
  • 卸売の事業にあっては100人
  • その他の事業にあっては300人以下
委託できる事務の範囲
事務組合が処理できる事務の範囲は、おおむね次のとおりです。
  • 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関わる事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の彦犬舎に関する届出等の事務
  • その他 労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
    なお、印紙保険料並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求事務は事務組合が行う事務から除かれています。

事務処理を委託することによっての利点

  1. 労働保険料の申告、納付等の事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  2. 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
  3. 労働保険に加入できない事業主や家族従業員、役員も特別に加入できます。

労働保険事務組合についての問い合わせ先

問い合わせ先
長野県木材協同組合連合会
電話
026-226-1471
FAX
026-228-0580